• 本会の趣旨
  • 会員規約と入会
  • 取引の概要
  • 注意事項
  • 購入方法と注文

重要事項 Important matter

今回のビジネス活動においては、特定商取引に関する法律により、特に次の事項に関して遵守してください。

1
以下の事項に関して、必ず書面と口頭で説明を行う義務があります。また、誇大な宣伝や事実に反することを伝えてはなりません。

  • ・製品の種類、性能、品質、効果、権利、役務の内容。
  • ・この取引を行うための条件となる負担。
  • ・契約の解除(クーリングオフ)に関する事項。
  • ・収入(マーケティングプラン等)に関する事項。
  • ・その他、相手方の判断に影響を与える重要事項。
2
会員は、入会案内に際し上記の事項についての説明とそれを明記した書面の交付を行うこと。
3
会員は、契約を締結させたり、解除を妨げたりするような脅迫行為などで、相手方を困惑させてはならない。
4
会員は、「薬事法」「医師法」に違反する行為、もしくはそれに準ずる行為が認められた場合、除名処分となります。

上記に違反した場合は、法律によって罰せられる場合があります。

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会員規約 Membership agreement

1
会員は、重複して入会の手続きをすることはできない。
2
会員資格の解約(脱会)は、解約書(脱会届)を提出し、事務局が受理した時点で解約(脱会)となる。また、解約(脱会)後半年間は再登録できない。
3
「特定商取引に関する法律」「薬事法」その他関連法令及び本会の規程を遵守しなければならない。
4
STS製品及びビジネスプランの紹介に際しては、本書面を提示し正しく説明をする義務があ
り、誇大な表現や会社の認めていない書面などでの説明はしてはならない。
5
製品の購入や入会を強要してはならない。
6
会員が死亡、または事故等の理由で会員活動ができなくなった場合、STSの承認を得てその配偶者及び1親等の範囲内で相続、贈与できる。また法人登録の場合は、その代表の交代を持ってこれに当てる。
7
紹介者変更は、原則として認めない。但し、登録時においての間違いや、登録者後に不都合が生じ、登録者または紹介者より申し出のある場合、STSが審査決定する。
8
STSの会員及びその関わる会社に対して、虚偽による信用失墜行為、または会員の誘導撹乱行為等をしてはならない
9
STSの許可無く社名による通知・連絡・掲載、その他書類等の発行、発刊はできない。
10
「BIG統括販社」及び「統括販社」は、当月の活動報告及び次月予定を毎月書面にてSTSへ報告する義務を負うものとする。
11
会員活動及び商取引に関する事故発生(クーリングオフ、虚偽販売、故意による製品の破損等)、下部会員への教育指導育成の怠慢、不正行為があった場合は、会員規約に照らし合せてSTSからコミッションの支払いを停止することがある。また、会員としてふさわしくないと判断した場合は、タイトルの降格、活動停止、除名処分を適用することもある。
12
本取引においてトラブルが発生した場合、STS本社指定地で信義誠実の原則に基づき、円満解決へ努力するものとする。
13
会員規約、プログラム等は適宜改正することがある。

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